マニフェスト(産業廃棄物管理票)

・産業廃棄物法第十条(事業者及び地方公共団体の処理)
事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない
・産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む)の収集もしくは運搬または処分を
他人に委託する排出事業者は、当該産業廃棄物を受託者に引き渡す際に産業
廃棄物管理票(マニフェスト)を交付しなければならない。〔法第十二条の三〕
・平成9年6月に廃棄物処理法改正
すべての産業廃棄物に、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の使用が義務付けられた。
 (平成10年12月施行)

  
■管理票の交付〔施行規則第八条の十九〕
1. 種類ごとに交付すること
2. 受託者に引き渡す際に交付すること
3. 種類、数量及び受託者の氏名又は名称が管理票に記載された事項と
相違ないことを確認の上、交付すること
4. 管理票の写しを、運搬受託者(処分受託者がある場合には、処分受託者)から
管理票の写しの送付があるまでの間保管すること。
  
■管理票の記載事項〔施行規則第八条の二十〕
1. 管理票の交付年月日及び交付番号
2. 運搬又は処分を委託した者の氏名又は名称及び住所
3. 産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地
4. 管理票の交付を担当した者の氏名
5. 運搬又は処分を受託した者の住所
6. 運搬先の事業場の名称及び所在地
■運搬受託者の記載事項〔施行規則第八条の二十一〕

運搬を行った者の氏名及び運搬を終了した年月日
■運搬受託者の管理票交付者への送付期限〔施行規則第八条の二十二〕

運搬を終了した日から十日とする
■処分受託者の記載事項〔施行規則第八条の二十三〕

処分を行つた者の氏名及び処分を終了した年月日
■処分受託者の管理票交付者への送付期限〔施行規則第八条の二十四〕

処分を終了した日から十日
■管理票交付者の報告書〔施行規則第八条の二十五〕

管理票に関する報告書は、産業廃棄物を排出する事業場ごとに、毎年六月三十日までに、
その年の三月三十一日以前の一年間において交付した管理票の交付等の状況に関し、
様式第十号により作成し、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出する
■管理票の写しの受理までの期間〔施行規則第八条の二十六〕

管理票の交付の日から六十日
  
■管理票交付者が講ずべき措置〔施行規則第八条の二十七〕

関係都道府県知事に、当該管理票に係る次に掲げる事項を
様式第十一号により報告する
1. 産業廃棄物の種類及び数量
2. 運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称及び住所
3. 管理票の交付年月日
4. 把握した運搬又は処分の状況及びその把握の方法
■管理票等の保存〔施行規則第八条の二十八〕

管理票交付者は、管理票の写しを、五年間保存
管理票の写しを送付された運搬受託者は、当該写しを、五年間保存
運搬受託者(処分受託者があるときには、処分受託者)は、管理票を、五年間保存


連絡先:鈴木建材(有) TEL 0598-28-2136
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